青色申告の経費について
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があり、青色申告のメリット・デメリットについて説明してきました。
今回は、青色申告をする際の経費の計上について、注意すべきことを説明します。
1.交際費
交際費は、交際、接待、機密などの費用で、お得意先や仕入先その他事業に関係する者に対する接待、慰安、贈答、供応などのために支出するもののことです。
ただし、以下のものは交際費には含まれません。
・従業員の慰安のための運動会、旅行などのために要する費用
(これらは福利厚生費となります。)
・カレンダー、手帳などに類する物品を譲与するための費用
(これらは広告宣伝費となります。)
・新聞、雑誌など出版物、放送のための取材に要する費用
(これらも広告宣伝費となります。)
・会議に関して、弁当、茶菓などの飲食物を供与するために要する費用
(これらは会議費となります。)
2.寄付金
寄付金は、金銭や試算の贈与・経済的利益の無償の供与のことです。
所得税では、個人が国や地方公共団体などに対し、特定寄付金を支出した場合、確定申告をすることにより、寄付金控除として控除されます。
3.修繕費
不動産所得や、事業所得に使用している建物、建物付属の設備、機械装置、車両運搬具、などの資産の修繕は必要経費になります。
必要経費となる条件は、通常の維持管理、修理のための支出に限られます。
修繕して、資産の修理をしたことにより、その資産の価値が上がって使用可能期間が延びた場合には、必要経費ではなく、資産に計上されることとなります。
この支出は、資本的支出と呼ばれます。