青色申告の手続きと特典

青色申告の手続き

青色申告で、確定申告するためには、青色申告承認申請書を税務署に提出することになります。

 

定められた提出期限は、

 

1月15日までに開業した新規開業の場合は、開業した年の3月15日まで。
1月16日以降に開業した新規開業の場合は、開業した日から2ヶ月以内。
白色申告から、青色申告に変更したい場合は、その年の最終日3月15日までとなっています。

 

青色申告承認申請書を提出したら、税務署長より、書面で承認または却下の通知がきます。
12月31日までに税務署長から、承認も却下も通知がなかった場合は、自動的に承認されたことになります。

 

青色申告により、確定申告する場合には、帳簿の記帳が必要です。
その方法は、原則、正規の簿記にしたがわなければなりません。
複式簿記によるものです。
複式簿記によると控除は、65万円、簡易簿記によると控除は、10万円となります。

 

青色申告をすることにより、さまざまな特典を受けられますが、そのためには、帳簿をそろえたり、帳簿を保存したり、期限内に申告したり、など守らなくてはならないことがあります。
これらのことができなければ、税務署長により、青色申告の取り消しの処分を受けることもあります。

 

しかし一度、申請手続きを行って承認されれば、翌年以降も青色申告者となります。
青色申告を行うことにより、経営内容を把握することができ、経営改善や節税となります。

 

青色申告にする特典などの相談については、税務署や、農協などでも受けられるそうです。