青色申告の手続きと特典

青色申告の特典その1

青色申告にはさまざまな特典がありますので、それについて説明します。

 

・青色申告特別控除
 青色申告特別控除というのは、所得金額から65万円または10万円を控除できるという制度です。
 青色申告者の不動産所得、事業所得、山林所得の収入金額の合計から、必要経費を引いて、さらに特別控除額を引いた額が所得金額となるということです。
 65万円の控除を受けるために必要な条件は、
  不動産所得または、事業所得のある人
  日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)の原則で記帳すること
  確定申告期限内に申告書の提出をすること
  提出した申告書に賃貸対照表と、損益計算書を添付して、控除を受けようとする青色申告特別控除の額を記載していること
 これらの条件を満たしていない人は10万円の控除となります。
 不動産所得と山林所得などというように、2つ以上の所得がある人は合計で最高65万円か10万円の控除です。

 

・青色事業専従者給与
 青色申告者が、生計をともにする親族に対して給与を支払ったときに、その支払った金額を必要経費として計上することができる制度です。
 そのためにはいくつかの条件があります。
 そして、青色事業専従者は、配偶者控除や不要控除を受けることができません。
   青色事業専従者は、その年の12月31日の時点で15歳以上であること
   1年の中で6ヶ月をこえる期間、その青色事業者の事業に従事していること
   青色事業専従者給与に関する届出書を提出期限内に税務署に提出していること
 提出期限は、3月15日です。ただし、その年の1月16日以降に事業を開始したときや、新たに専従者がいるとなった場合には、その開始した日や、専従者がいることになった日から2ヶ月以内です。